@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の毒物 及び劇物取締法による毒物 又は劇物の販売業の登録を受けている者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物 及び劇物取締法による毒物 又は劇物の販売業の登録を受けた者とみなす。
農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者及び改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者以外の販売業者 | 一般販売業の登録 |
農業上必要な毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 | 農業用品目販売業の登録 |
改正前の第八条第五項の規定により厚生大臣が指定する毒物又は劇物のみを取り扱う販売業者 | 特定品目販売業の登録 |
改正前の毒物 及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者は、次の表の上欄に定める区分に従い、それぞれ同表の下欄に規定する改正後の毒物 及び劇物取締法による毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
課目を限定しない毒物劇物取扱者試験に合格した者 | 一般毒物劇物取扱者試験 |
改正前の第八条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 | 農業用品目毒物劇物取扱者試験 |
改正前の第八条第五項で準用する同条第三項の規定により限定された課目につき毒物劇物取扱者試験に合格した者 | 特定品目毒物劇物取扱者試験 |