この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二十二条 及び附則第六条の規定
公布の日から起算して一月を経過した日
第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法第十八条の毒物劇物監視員であり、かつ、薬事監視員である者は、第二十二条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法第十七条第一項の規定により指定された者とみなす。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。