毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

附 則

昭和六〇年七月一二日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時15分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

第二十二条 及び附則第六条の規定

公布の日から起算して一月を経過した日

# 第六条 @ 毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う経過措置

1項

第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法第十八条の毒物劇物監視員であり、かつ、薬事監視員である者は、第二十二条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法第十七条第一項の規定により指定された者とみなす。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。