@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
毒物劇物営業取締法(昭和二十二年法律第二百六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
毒物劇物営業取締法施行規則(昭和二十二年厚生省令第三十八号)第四条の事業管理人試験に合格した者は、第八条の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。
この法律の施行前、旧法の規定により、毒物劇物営業を営んでいる者についてした処分 その他の行為で、この法律に相当規定のあるものは、この法律の当該規定によつてした処分 その他の行為とみなす。