毒物及び劇物取締法

# 昭和二十五年法律第三百三号 #
略称 : 毒劇物取締法  毒劇法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時15分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 毒物劇物営業取締法の廃止

2項

毒物劇物営業取締法(昭和二十二年法律第二百六号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

4項

毒物劇物営業取締法施行規則(昭和二十二年厚生省令第三十八号)第四条の事業管理人試験に合格した者は、第八条の毒物劇物取扱者試験に合格した者とみなす。

7項

この法律の施行前、旧法の規定により、毒物劇物営業を営んでいる者についてした処分 その他の行為で、この法律に相当規定のあるものは、この法律の当該規定によつてした処分 その他の行為とみなす。