毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
別表第一
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一 | 塩化水素 又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。) | 一 塩化水素 若しくは硫酸の含量 又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が十五パーセント以下であること。 二 当該製剤一ミリリツトルを中和するのに要する〇・一モル毎リツトル水酸化ナトリウム溶液の消費量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において 四十五ミリリツトル以下であること。 | 品質 及び構造が耐酸性試験、漏れ試験 その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること。 |
二 | ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。) | ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において 一立方メートル当たり〇・二五ミリグラム以下となるものであること。 | 一 当該製剤に直接触れることができない構造であること。 二 当該製剤が漏出しない構造であること。 |