毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

別表第二

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


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一 号
黄燐
二 号
四アルキル鉛を含有する製剤
三 号

無機シアン化合物たる毒物 及び これを含有する製剤で液体状のもの

四 号

弗化水素 及び これを含有する製剤

五 号
アクリルニトリル
六 号
アクロレイン
七 号

アンモニア 及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

八 号

塩化水素及び これを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

九 号
塩素
十 号

過酸化水素 及び これを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く

十一 号
クロルスルホン酸
十二 号
クロルピクリン
十三 号
クロルメチル
十四 号
硅 弗 化水素酸
十五 号
ジメチル硫酸
十六 号
臭素
十七 号

硝酸 及び これを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

十八 号

水酸化カリウム 及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

十九 号

水酸化ナトリウム 及び これを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

二十 号
ニトロベンゼン
二十一 号
発煙硫酸
二十二 号

ホルムアルデヒド 及び これを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの

二十三 号

硫酸 及び これを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く)で液体状のもの