毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
別表第二
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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一
号
四
号
五
号
八
号
九
号
十一
号
十八
号
十九
号
二十
号
二十三
号
黄燐
二
号
四アルキル鉛を含有する製剤
三
号
無機シアン化合物たる毒物 及び これを含有する製剤で液体状のもの
弗化水素 及び これを含有する製剤
アクリルニトリル
六
号
アクロレイン
七
号
アンモニア 及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
塩化水素及び これを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
塩素
十
号
過酸化水素 及び これを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)
クロルスルホン酸
十二
号
クロルピクリン
十三
号
クロルメチル
十四
号
硅
弗
化水素酸
十五
号
ジメチル硫酸
十六
号
臭素
十七
号
硝酸 及び これを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
水酸化カリウム 及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
水酸化ナトリウム 及び これを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
ニトロベンゼン
二十一
号
発煙硫酸
二十二
号
ホルムアルデヒド 及び これを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
硫酸 及び これを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの