毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第三十二条の二 # 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン 並びに酢酸エチル、トルエン 又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、 接着剤、塗料及び閉そく用 又はシーリング用の充てん料とする。