法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン 並びに酢酸エチル、トルエン 又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、 接着剤、塗料及び閉そく用 又はシーリング用の充てん料とする。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第三十二条の二 # 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正