毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第九章の三 毒物劇物営業者等による情報の提供

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


1項

毒物劇物営業者は、毒物 又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物 又は劇物の性状 及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。


ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物 又は劇物の性状 及び取扱いに関する情報の提供が行われている場合 その他 厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

2項

毒物劇物営業者は、前項の規定により提供した毒物 又は劇物の性状 及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物 又は劇物の性状 及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。

3項

前二項の規定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す場合について準用する。

4項

前三項に定めるもののほか、毒物劇物営業者 又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報の提供に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。