第二十四条の規定に違反した者は、二年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第二十七条 # 罰則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
前二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても前二項の罰金刑を科する。