法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の着色 及び表示の基準を次のように定める。
一
号
二
号
青色に着色されていること。
その容器 及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ
ロ
ハ
ニ
モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤が入つている旨及び その内容量
かんきつ類、りんご、なし、桃 又はかきの害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
その容器 又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器 又は被包を保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨