毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

第二十三条 # 着色及び表示

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正

1項

法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の着色 及び表示の基準を次のように定める。

一 号

青色に着色されていること。

二 号

その容器 及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。

モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤が入つている旨及び その内容量

かんきつ類、りんご、なし、桃 又はかきの害虫の防除以外の用に使用してはならない旨

その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨

その容器 又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器 又は被包を保健衛生上 危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨