法第三条の四に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム 及び これを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、 塩素酸塩類及び これを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、 ナトリウム 並びにピクリン酸とする。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
第五章の三 発火性又は爆発性のある劇物
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分