法第十五条の二の規定により、毒物 若しくは劇物 又は法第十一条第二項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
一
号
二
号
三
号
四
号
中和、加水分解、酸化、還元、稀釈 その他の方法により、毒物 及び劇物 並びに法第十一条第二項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
ガス体 又は揮発性の毒物 又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
可燃性の毒物 又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
前各号により難い場合には、地下一メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがない その他の方法で処理すること。