この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
毒物及び劇物取締法施行令
#
昭和三十年政令第二百六十一号
#
略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
附 則
平成一一年一二月八日政令第三九三号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置
この政令の施行の際 現に第三十一条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法施行令第三十五条 又は第三十六条の規定により販売業者(その店舗の所在地が、保健所を設置する市 又は特別区の区域にあるものに限る。)から 都道府県知事に対してされている申請は、第三十一条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令第三十五条第一項 又は第三十六条第一項の規定により保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に対してされた申請とみなす。