毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

附 則

平成一一年一二月八日政令第三九三号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第七条 @ 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に第三十一条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法施行令第三十五条 又は第三十六条の規定により販売業者(その店舗の所在地が、保健所を設置する市 又は特別区の区域にあるものに限る。)から 都道府県知事に対してされている申請は、第三十一条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令第三十五条第一項 又は第三十六条第一項の規定により保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に対してされた申請とみなす。