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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四十条の二第二項第四号 及び第三項第二号 並びに別表第一の一の項の改正規定 平成十一年十月一日
二
号
第四十一条 及び第四十二条の改正規定 平成十一年十一月一日
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経過措置
2項
前項第二号に掲げる規定の施行の際 現に改正後の第四十一条第四号に掲げる事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム 又は砒
素化合物たる毒物 若しくはこれを含有する製剤を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、この政令の施行の日から 九十日以内に氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物 及び劇物取締法第二十二条第四項において準用する同法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
3項
附則第一項第二号に掲げる規定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。