毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

附 則

平成三〇年一〇月一七日政令第二九一号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成三十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条 及び第四条 並びに次条 及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「旧令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定により毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者から 厚生労働大臣に対してされている毒物 又は劇物の製造業 又は輸入業の登録票(以下この条において「登録票」という。)の書換え交付 又は再交付の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「新令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定によりその製造所 又は営業所の所在地の都道府県知事に対してされた登録票の書換え交付 又は再交付の申請とみなす。
2項
第二条の規定の施行前に毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者が厚生労働大臣から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた登録票は、それぞれ その製造所 又は営業所の所在地の都道府県知事から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた登録票とみなす。
3項
旧令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定により毒物 又は劇物の製造業者 又は輸入業者が厚生労働大臣に対して返納しなければならない登録票で、第二条の規定の施行前にその返納がされていないものについては、新令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定によりその製造所 又は営業所の所在地の都道府県知事に対して返納しなければならない登録票についてその返納がされていないものとみなす。