この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
附 則
平成二八年三月一六日政令第六六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令の施行の際 現にこの政令による改正前の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「旧令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定により特定毒物研究者(毒物 及び劇物取締法第三条の二第一項に規定する特定毒物研究者をいう。以下この条において同じ。)から 同法第三条の二第一項の許可(以下この条において「特定毒物研究者の許可」という。)を与えた都道府県知事に対してされている特定毒物研究者の許可証(以下この条において「許可証」という。)の書換え交付 又は再交付の申請(当該都道府県知事と その主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合 又は その主たる研究所の所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域にある場合に限る。)は、それぞれ この政令による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令(第三項において「新令」という。)第三十五条第二項 又は第三十六条第二項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事 又は指定都市の長に対してされた許可証の書換え交付 又は再交付の申請とみなす。
この政令の施行前に特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた許可証(当該都道府県知事と その主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合 又は その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)は、それぞれ その主たる研究所の所在地の都道府県知事 又は指定都市の長から 交付され、又は書換え交付 若しくは再交付を受けた許可証とみなす。
旧令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定により特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して返納しなければならない許可証で、この政令の施行前にその返納がされていないもの(当該都道府県知事と その主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合 又は その主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)については、新令第三十六条第三項 又は第三十六条の二第一項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事 又は指定都市の長に対して返納しなければならない許可証についてその返納がされていないものとみなす。