@ 経過規定 2項 この政令の施行の際、現に第十三条第一号ロの規定による都道府県知事の指定を受けている者は改正後の毒物 及び劇物取締法施行令(以下「新令」という。)第十八条第一号ロ 及び第二十四条第一号ロの規定による都道府県知事の指定を受けた者と、現に第十八条第一号ニ 又はホの規定による都道府県知事の指定を受けている者は新令第二十四条第一号ニ 又はホの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。