毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

附 則

昭和三七年五月四日政令第一九一号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

2項
この政令の施行の際、現に第十三条第一号ロの規定による都道府県知事の指定を受けている者は改正後の毒物 及び劇物取締法施行令(以下「新令」という。)第十八条第一号ロ 及び第二十四条第一号ロの規定による都道府県知事の指定を受けた者と、現に第十八条第一号ニ 又はホの規定による都道府県知事の指定を受けている者は新令第二十四条第一号ニ 又はホの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。