毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

附 則

昭和五六年三月二七日政令第四四号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


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1項
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2項
この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。