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施行期日
1項
この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、改正後の第三十八条の規定は、昭和四十一年六月三十日までは、適用しない。
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経過規定
2項
この政令の施行の際 現に改正後の第四十一条に規定する事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム 又は改正後の第四十二条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から 九十日以内に氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第二十二条第四項において準用する法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。