この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第三号の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
毒物及び劇物取締法施行令
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昭和三十年政令第二百六十一号
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略称 : 毒劇物取締法施行令
毒劇法施行令
附 則
昭和四二年一二月二六日政令第三七四号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。