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施行期日
1項
この政令中、第一条 及び次項の規定は、昭和四十七年三月一日から、第二条 及び附則第三項の規定は、同年六月一日から施行する。
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第一条の規定による改正に伴う経過措置
2項
第一条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令第四十一条第三号に掲げる事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム 又は同令別表に掲げる毒物 若しくは劇物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物 又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、昭和四十七年五月三十一日までに氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物 及び劇物取締法第二十二条第四項において準用する同法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
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第二条の規定による改正に伴う経過措置
3項
第二条の規定の施行前に製造された塩化水素 若しくは硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)又はジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイトを含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)については、同条の規定による改正後の毒物 及び劇物取締法施行令第三十九条の二の規定は、適用しない。