毒物及び劇物取締法施行令

# 昭和三十年政令第二百六十一号 #
略称 : 毒劇物取締法施行令  毒劇法施行令 

附 則

昭和四六年三月二三日政令第三〇号

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月25日 11時46分


· · ·
1項
この政令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
2項
この政令の施行の際 現に第十八条第一号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けている者は、改正後の第二十四条第一号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。
3項
この政令の施行の際 現に金属熱処理の事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム 又は第四十二条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から 九十日以内に氏名 その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第二十二条第四項において準用する法第八条第一項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
4項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。