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施行期日
1項
この政令は、毒物 及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十一号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行の際 現に無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗
化水素 若しくはこれを含有する製剤の運搬の用に供されている容器で内容積が千リツトル以上のものを使用して運搬する場合は、この政令の施行の日から起算して二年間は、改正後の第四十条の二第二項から 第四項までの規定は、適用しない。
3項
この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。