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施行期日
1項
この政令は、毒物 及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十二号)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。
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関係政令の廃止
2項
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
四エチル鉛取扱基準令(昭和二十六年政令第百五十八号)
二
号
モノフルオール醋
酸ナトリウム取扱基準令(昭和二十七年政令第二十八号)
三
号
ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト 及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令(昭和二十八年政令第九十五号)
四
号
毒物 及び劇物を指定する政令(昭和二十七年政令第二十六号)
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経過規定
3項
この政令の施行前にヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト 及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令第四条第一号ハの規定により都道府県知事がした指定は、第十八条第一号ヘの規定により都道府県知事がした指定とみなす。