民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第三十一条 # 審理の終結

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所は、審理を終結するには、相当の猶予期間を置いて、審理を終結する日を決定しなければならない。


ただし、口頭弁論 又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては、直ちに審理を終結する旨を宣言することができる。