民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第三十六条 # 判事補の権限の特例

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない