保全異議の申立てについての裁判は、判事補が単独ですることができない。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第三十六条 # 判事補の権限の特例
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正