占有移転禁止の仮処分命令(係争物の引渡し 又は明渡しの請求権を保全するための仮処分命令のうち、次に掲げる事項を内容とするものをいう。以下この条、第五十四条の二 及び第六十二条において同じ。)であって、係争物が不動産であるものについては、その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、裁判所は、債務者を特定しないで、これを発することができる。
一
号
二
号
債務者に対し、係争物の占有の移転を禁止し、及び係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
執行官に、係争物の保管をさせ、かつ、債務者が係争物の占有の移転を禁止されている旨 及び執行官が係争物を保管している旨を公示させること。