裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人 及び審尋を受けるべき参考人の住所 その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、申立てにより 又は職権で、当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第二十八条 # 事件の移送
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正