民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第二十条 # 仮差押命令の必要性

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2項

仮差押命令は、前項の債権が条件付 又は期限付である場合においても、これを発することができる。