第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項 又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書 その他の標識を損壊した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問 又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者 又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。