民事保全法

# 平成元年法律第九十一号 #
略称 : 民保法 

第十三条 # 申立て及び疎明

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

保全命令の申立ては、その趣旨 並びに保全すべき権利 又は権利関係 及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。

2項

保全すべき権利 又は権利関係 及び保全の必要性は、疎明しなければならない。