保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
第十九条 # 却下の裁判に対する即時抗告
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。