表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民事保全法
#
平成元年法律第九十一号
#
略称 :
民保法
第十六条
#
決定の理由
@
施行日
: 令和八年五月二十一日 ( 2024年 3月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
民事保全法
第十六条
1項
保全命令の申立てについての
決定
には、
理由
を付さなければならない。
ただし
、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。