この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事保全法
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平成元年法律第九十一号
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略称 : 民保法
附 則
平成一五年七月一六日法律第一〇八号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置
この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。