民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第七条 # 立会人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行官 又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者(以下「執行官等」という。)は、人の住居に立ち入つて職務を執行するに際し、住居主、その代理人 又は同居の親族 若しくは使用人 その他の従業者で相当のわきまえのあるものに出会わないときは、市町村の職員、警察官 その他証人として相当と認められる者を立ち会わせなければならない


執行官が前条第一項の規定により威力を用い、又は警察上の援助を受けるときも、同様とする。