債務者の居住する建物について強制管理の開始決定がされた場合において、債務者が他に居住すべき場所を得ることができないときは、執行裁判所は、申立てにより、債務者 及びその者と生計を一にする同居の親族(婚姻 又は縁組の届出をしていないが債務者と事実上夫婦 又は養親子と同様の関係にある者を含む。以下「債務者等」という。)の居住に必要な限度において、期間を定めて、その建物の使用を許可することができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第九十七条 # 建物使用の許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
債務者が管理人の管理を妨げたとき、又は事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
前二項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。