民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第九十三条の三 # 給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令 又は差押処分の存否 その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。


この場合においては、の規定を準用する。