管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理 並びに収益の収取 及び換価をすることができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第九十五条 # 管理人の権限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。
ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。