民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第九十五条 # 管理人の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理 並びに収益の収取 及び換価をすることができる。

2項

管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。

3項

管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。


ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。

4項

管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。