管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第九十六条 # 強制管理のための不動産の占有等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。