執行官等は、職務を執行する場合には、その身分 又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第九条 # 身分証明書等の携帯
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正