民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第五条 # 審尋

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、執行処分をするに際し、必要があると認めるときは、利害関係を有する者 その他参考人を審尋することができる。