民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第六条 # 執行官等の職務の執行の確保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。


ただし第六十四条の二第五項第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。

2項

執行官以外の者で執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行うものは、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、執行官に対し、援助を求めることができる。