執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第十七条 # 民事執行の事件の記録の閲覧等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正