民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第十三条 # 代理人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え 又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。

2項

執行裁判所は、いつでも前項の許可を取り消すことができる。