民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第四条 # 任意的口頭弁論

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。