民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百一条 # 管理人の報酬等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

管理人は、強制管理のため必要な費用の前払 及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。

2項

前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。