管理人は、強制管理のため必要な費用の前払 及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百一条 # 管理人の報酬等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。