民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百七十一条 # 代替執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。

一 号

作為を目的とする債務についての強制執行

債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。

二 号

不作為を目的とする債務についての強制執行

債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。

2項

前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号 又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。

3項

執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。

4項

執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。

5項

第一項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

6項

第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。