第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項 及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。
この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項 及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が前条第一項に規定する方法により行う。
この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二、第一号の三 及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。