第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百七十条 # 目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
第百四十四条、第百四十五条(第四項を除く。)、第百四十七条、第百四十八条、第百五十五条第一項 及び第三項 並びに第百五十八条の規定は、前項の強制執行について準用する。