民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百七条 # 管理人による配当等の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

管理人は、前条第一項に規定する費用を支払い、執行裁判所の定める期間ごとに、配当等に充てるべき金銭の額を計算して、配当等を実施しなければならない。

2項

債権者が一人である場合 又は債権者が二人以上であつて配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権 及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、管理人は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

3項

前項に規定する場合を除き、配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調つたときは、管理人は、その協議に従い配当を実施する。

4項

配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。

一 号

差押債権者のうち次のイからハまでいずれかに該当するもの

第一項の期間の満了までに強制管理の申立てをしたもの

第一項の期間の満了までに一般の先取特権の実行として第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの

第一項の期間の満了までに第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの(に掲げるものを除く)であつて、当該申立てが最初の強制管理の開始決定に係る差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する保全仮登記を含む。)がされた担保権に基づくもの

二 号

仮差押債権者(第一項の期間の満了までに、強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てをしたものに限る

三 号

第一項の期間の満了までに配当要求をした債権者

5項

第三項の協議が調わないときは、管理人は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。