民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百九十三条 # 債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

に規定する債権 及びに規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、 又はに規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。


担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失 若しくは損傷 又は目的物に対する物権の設定 若しくは昭和二十六年法律第二百十九号)による収用 その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭 その他の物に対して民法 その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。

2項

及び除く)及びの規定は前項に規定する担保権の実行 及び行使について、 及びの規定は前項に規定する一般の先取特権の実行 及び行使について準用する。