第百四十三条に規定する債権 及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項 又は第三項に規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。
担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失 若しくは損傷 又は目的物に対する物権の設定 若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用 その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭 その他の物に対して民法 その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。